債務整理でブラックリストに載る?いつまで残る?

債務整理でブラックリストに載る?いつまで残る?

債務整理後の借り入れ不可? ブラックリストとは?

貸金業者を利用していると、「ブラックリスト」という言葉を耳にすることがありますよね。返済が遅れたり、自己破産をしたり債務整理するとブラックリストに載って、貸金業者からお金を借りることができなくなってしまう、なんていう話はよく聞きます。ですが、このブラックリストとは、本当に存在しているものなのでしょうか?

ブラックリストとは、信用情報機関に載った個人の事故情報

実は、一般的にブラックリストといわれてイメージするような、融資NGの個人名を記載したリストのようなものが貸金業者間で存在しているということはありません。私たちがブラックリストと認識しているものは、「事故情報」と呼ばれるもので、信用情報機関という公的な機関によって管理されています。

貸金業者は借金の申込みを受けると、まずはその人にいくらまで融資することができるかを審査します。融資の上限額を決定するためには、家族構成や勤務先情報などの個人情報や、他社からの借入れ状況・利用履歴から、借金の返済能力がどの程度なのかを判断しなくてはいけません。

そのために必要となる情報は、それぞれの貸金業者が加盟している信用情報機関へ問い合わせて入手します。信用情報機関に登録されている情報には、以下のようなものが挙げられます。

(1)登録される利用者の個人情報

氏名、生年月日、自宅住所、電話番号、 勤務先名、勤務先住所、勤務先電話番号

(2)登録される利用者の借入れ情報

利用している貸金業者、契約商品名称、利用限度額、 契約日、借入れ金額、支払い形態、返済回数、借金残高、次回の返済日

(3)登録される利用者の事故情報、移動情報

返済の長期延滞、返済が厳しくなった借金において裁判所が貸し手と借り手の間に立ち返済条件の調整を図る「特定調停」、個人再生、自己破産などの債務整理

この(3)の事故情報と呼ばれる項目が登録されていると、利用者の返済能力を判断する際に大きく影響します。事故情報が登録されてしまうと、新たに融資を受けたくても審査に通らない可能性が高くなってしまうのです。

さらに、これらの情報は、キャッシングの申込み時だけではなく、クレジットカードやローンの申込み、更新時にも参照されるようになっています。自己破産や返済の長期延滞をすると、キャッシングだけではなく、自動車ローンや住宅ローン、最近ではスマートフォン購入の割賦払いなどにも影響してしまうので、事故情報が登録されないように十分気をつけて返済を行わなくてはいけません。

たくさんの貸金業者がつねに利用者の情報を登録・更新していき、信用情報機関を介して、貸金業者間での情報の共有が行われます。1社の貸金業者としか取引がなくても、その取引内容は信用情報機関へ加盟しているすべての貸金業者が知ることができるということを覚えておきましょう。

信用情報はどこに登録される? 信用情報機関の種類とは

貸金業者は銀行、消費者金融、信販会社(クレジットカード会社)の3つの種類に分けられ、この種類によって、加盟する信用情報機関もそれぞれ異なります。現在、日本には以下の3つの信用情報機関があります。

(1)全国銀行個人信用情報センター

銀行や銀行系の信販会社(クレジットカード会社)が加盟している信用情報機関です。

(2)シー・アイ・シー(CIC)

おもに信販会社(クレジットカード会社)やローンを扱う銀行が加盟している信用情報機関です。一部の消費者金融会社も加盟しています。

(3)日本信用情報機構(JICC)

約80%の消費者金融会社が加盟している信用情報機関です。つまり、銀行系のクレジットカードに付随するキャッシング枠を使用している場合には、基本的には全国銀行個人信用情報センターに個人情報や取引履歴が登録されていると考えられます。この場合には、新たに消費者金融会社に融資の申込みをしても、キャッシングの取引履歴を消費者金融会社が閲覧することはできないと考えていいでしょう。

ただし、信用情報機関の加盟数に制限などはないため複数の信用情報機関に加盟している貸金業者も多く、自分の利用している貸金業者がどの信用情報機関へ加盟しているかはきちんと確認することをおすすめします。

たとえば、三菱東京UFJ銀行は(1)全国銀行個人信用情報センターと(2)CICに加盟していますし、みずほ銀行、三井住友銀行は3つすべての信用情報機関に加盟しています。消費者金融会社でも大手のアイフル、アコム、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)などは(2)CIC(3)JICCの2つに加盟しています。キャッシング利用者の多い貸金業者は、ほとんどが複数の信用情報機関へ加盟していると考えられるでしょう。

信用情報がブラックリストに登録されるタイミングは?

では、貸金業者が信用情報機関へ情報の登録・更新をするのは、どのようなタイミングで行われるのでしょうか。 たとえば、信販会社(クレジットカード会社)での信用情報の登録についてですが、申込みがあったり、審査の結果が出た場合に、それをいつまでに信用情報機関へ登録しなくてはいけないというような決まりはありません。そのため、各信販会社(クレジットカード会社)によっても、登録のタイミングはまちまちです。

しかし、クレジットカードに「キャッシング機能」が付いている場合、その融資限度額は貸金業法の総量規制の対象になるので、審査が通過した翌日までに信用情報機関へ登録しなければならないと決められています。総量規制とは、個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みです。個人で借金の新規申込みをした場合に、申込みがあった貸金業者は信用情報機関に登録されている情報を使用してほかの貸金業者からの借入残高を調査しなくてはいけないため、つねに最新の情報が求められるのです。

つまり、信販会社(クレジットカード会社)だけではなく、消費者金融会社や銀行も、借金の審査に関しては、審査結果がでたその日中、遅くても翌日には信用情報機関への登録が行われると考えていいでしょう。

つぎに、支払情報の更新のタイミングですが、こちらも貸金業者によってまちまちです。ですが、特別な理由がない限りは、月に一度の一斉更新を行うことが多いようです。たとえば、JCBでは毎月1日ごろ、三井住友カードやダイナーズクラブカードは毎月31日ごろに情報の更新をしています。ただし、情報更新のタイミングが変わることもあるので、気になるのであれば信用情報機関へ問い合わせて自分の信用情報を開示してもらうことをおすすめします。

債務整理はいつまでブラック? 期間と信用情報の内容

先ほど説明したように、信用情報機関に登録されている事故情報は、借り入れをする際に大きく影響してきます。事故情報が登録されていると、借金の審査を通さない貸金業者は多いのです。このような状況に陥らないためには、ブラックリストに登録されてしまう情報が何かを知っておくといいでしょう。

ちなみに、信用情報機関に保存される情報には、項目ごとに情報の保持期間が決まっています。保持期間を過ぎた場合はその情報は削除されるため、これも同時に覚えておくことをおすすめします。

債務整理はブラックリストから回復するのに最長10年の期間も

債務整理とは、借金返済が困難な場合に用いられる、法的に認められた救済措置です。事故情報に登録される債務整理は、おもに3つ考えられます。

(1)任意整理

裁判所を介さずに、貸金業者と利用者、もしくは司法書士などの専門家を介して、任意での交渉を行うことです。借金元本を減らすような交渉はできませんが、膨れ上がった利息金や遅延損害金を大幅にカットしたり、今後発生する利息を帳消しにしたりすることで、返済の負担を軽くできます。借金完済から数えて、全国銀行個人情報センター、CIC、JICCいずれも5年間は情報保持されます。

(2)自己破産

裁判所に申立てを行って、抱えているすべての借金を免責してもらい、今後の返済義務をなくします。自己破産を行うには、自分の持っている資産(20万円以上)を売却する必要があります。破産免責が言い渡されてから全国銀行個人情報センターでは10年間、CICで7年間、JICCで5年間、情報保持されることになっています。

(3)個人再生

裁判所に具体的な返済計画となる「再生計画」を提出し、借金総額の5分の1程度に債務を減額した上で、36回での長期の分割払いで返済を行います。資産の売却などが必要ないため、家や車を持っている人がよく選択する債務整理の手段です。借金完済後、5年間は信用情報機関で情報保持されます。

ちなみに、テレビなどで話題の「過払い金返還請求」ですが、これは払いすぎた利息金を返済してもらうための行為であって、借金を整理する目的ではないので債務整理にはあたらず返済能力にも影響しないものとして、基本的には事故情報へ登録されない決まりとなっています。

債務整理をするのであれば、最低でも5年間は信用情報として記録されてしまうということを覚えておきましょう。

長期延滞もブラックリスト入りの可能性があるので注意!

キャッシングやローンの返済期限までに返済金を支払わないことを「延滞」といいます。1日や2日の延滞であれば、きちんと貸金業者へ連絡を入れて、誠意ある対応をすれば返済を待ってくれる貸金業者は多いのですが、長期間返済をしないままだと事故情報に記載されてしまいます。

基本的には、2ヶ月(61日)を超えた延滞は事故情報に登録されてしまうと考えられます。ただし、数日の遅れであっても何度も繰り返しているなど、返済の意思が見られないと判断された場合には事故情報として登録されてしまうケースもありますので、しっかりと返済期限までに返済できるようにしておきましょう。

返済の長期延滞の場合は、全国銀行個人信用情報センターとCICは5年間、JICCは1年間の情報保持期間となっています。債務整理と同期間、事故情報に記載されてしまうので、長期間返済できないような状況であれば、債務整理を行ってしまったほうが結果的には早い問題解決となるケースもあるでしょう。ちなみに、延滞の保持期間は「延滞解消から数えて1年、もしくは5年の間」となります。返済しないままではいつまでたっても事故情報は削除されませんので、こちらも注意しましょう。

信用情報の見方と開示方法

自分の信用情報がどうなっているのか確認したいという場合には、信用情報機関へ問い合わせて信用情報を開示してもらうのが一番です。では、どのように開示依頼を行えばいいのでしょうか。

まず、開示依頼をする場合には、1つの信用情報機関だけでは意味がないので、すべての信用情報機関に開示依頼を行うようにしてください。1つだけ調べて事故情報の記載がないからといって安心してはいけません。

たとえば、CICでは窓口や郵送以外にも、パソコンやスマートフォンや携帯電話によるインターネットでの開示依頼を受け付けています。窓口の場合には平日10:00~12:00/13:00~16:00のみの時間帯での受付となっており、本人確認書類と手数料500円で開示依頼を行えます。郵送開示の場合には申込書・本人確認書類・手数料(定額小為替証書)1,000円がCICに到着後、10日ほどで開示報告書が手元に届くようです。インターネットの場合は毎日8:00~21:45の時間帯で受け付けており、クレジットカード一括払いで手数料1,000円を支払えばすぐにインターネット上で開示報告書を確認することができます。

JICCも、インターネット、郵送、窓口で開示依頼を受け付けているのですが、インターネットでの申込みの場合には自宅住所へ郵送にて開示書が届くようになっているため、すぐに確認したい場合には平日10:00~16:00の時間帯に窓口での申込みとなります。全国銀行個人情報センターは郵送のみでの受付となっています。

ちなみに信用情報の開示手続きは、司法書士に依頼することも可能です。仕事が忙しかったり家族に内緒で調べたかったりする場合には、自分で行うよりも専門家に依頼したほうが安心でしょう。家族に気づかれたくないと言って相談すれば、自宅への連絡をせずに携帯電話やメールのみでのやり取りを行うなど柔軟な対応をしてくれる司法書士がほとんどです。

事故情報(ブラックリスト)はデメリットが多いため、借金をしているからといって安易に債務整理をするのはあまりおすすめできません。しかし、先ほども述べたように、債務整理をしなくても長期延滞や何度も返済の遅れがある場合にも事故情報として記載されてしまう危険性があります。

そうなってしまうと、借金返済に苦しむだけではなく新たな借入れも難しくなってしまうので、借金を滞納してしまうくらいであれば、債務整理を検討するほうが結果的には早く借金問題を解決できるケースもあります。毎回の返済で生活が苦しいという方は、まずは司法書士による無料相談などを利用してみましょう。

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