レイクで過払い金請求する際のポイントは?要する期間と返還金額について

レイクで過払い金請求する際のポイントは?要する期間と返還金額について

レイクとは?

消費者金融の1つであるレイク(新生フィナンシャル株式会社)は、信販会社(クレジットカード会社)のアプラスや消費者金融・シンキとならぶ、新生銀行グループの銀行系カードローンの商品になります。元々は外資大手ジェネラル・エレクトリックの金融部門が展開する消費者金融商品だったのですが、2008年の貸金業法改正による金利引き下げや過払い金返還のあおりを受けて経営状態が悪化し、日本撤退を余儀なくされました。

その際に、ジェネラル・エレクトリックがレイクの事業を新生銀行に売却したことで、新生銀行傘下におさまりました。

新生銀行では、カードローンの商品をレイクでしか持っていません。したがって、新生銀行のカードローンといえばレイクのことを指します。

ジェネラル・エレクトリックは債権譲渡(関連ページへリンク)ではなく事業買収という形でレイクを新生銀行へ売却していますので、過払い金の負債も新生銀行へと継承されました。そのため2008年(平成20年)の事業売却以前のレイクでの過払い金に関しては新生銀行へ過払い金請求するようになっています。

 

新生銀行・レイクでも過払い金が発生しているの?

ジェネラル・エレクトリックが新生銀行へレイクを売却した際には、すでに金利は引き下げられていました。2007年の金利改正で実質年率18.0~29.2%だった金利は実質年率15.0~18.0%となりました。そのため、新生銀行傘下に入ってからのレイクでの取引には過払い金は発生していないことになります。

このような状況での買収ですので、新生銀行はレイク買収時にジェネラル・エレクトリックからの過払い金の補償負担契約を交わしています。その内容は、2030億円を超えて過払い金が発生した場合にはジェネラル・エレクトリックと折半で負担、さらに2600億円以上の場合にはジェネラル・エレクトリックが単独で負担するというものです。

この補償のおかげもあってか、レイクは過払い金請求への対応が他の貸金業者と比較してもかなりスムーズで、和解での返済金額も高くなっています。

レイクの過払い金請求の状況は?

新生銀行傘下にいるため安定しており業績もいいレイクは、ジェネラル・エレクトリックからの補償も後押しして、他の貸金業者よりも過払い金請求への対応がいいといえます。裁判になった場合でも、判決を待たずに和解決着に至ることが多いようです。

 

レイクの過払い金の回収率は?

過払い金請求をすると、レイクから過払い金の8割程度の金額での和解案を提示してくることが多いようです。最初から8割の和解案を提示してくる貸金業者はあまり見られないので、もしスピード重視で過払い金を解決したいのであれば、このまま和解をしてしまってもいいでしょう。

ただし、過払い金請求は「過払い金元本+年5%の利息金」を請求することが認められていますので、少しでも多く過払い金を受け取りたいのであれば、もう少し交渉を続けた方がお得です。満額の和解案が提示されるケースもありますが、交渉と同時に訴訟の準備をすすめておくとスムーズですよ。

裁判での争点がなければ、1回から2回で満額での和解決着となることが多いでしょう。 裁判の争点となるのは主に「取引の分断」についてのようです。取引の分断とは、借金完済後に再度貸付けを行った場合、1回目と2回目の取引については一連性が認められず同一取引ではないといった主張です。一連取引である場合には、計算上過払い金が多くなることや、一連取引が認められることで消滅時効10年が経過した借金でもいっしょに過払い金請求を行うことができるなど、貸金業者からするとマイナスな要素が多くなります。

借金完済後にまた借入れをしていたとしても、その借金の空白期間(借金をしていない期間)が年単位に及んでおらず、2回目の借金の際に新たな基本契約書を結んでいなければ、取引の一連性は認められることが多いでしょう。

 

レイクの過払い金回収までの期間は?

過払い金回収までに要する期間は、和解決着か裁判での判決かによっても異なります。和解決着の場合には過払い金が支払われるまでに4~5ヶ月程度かかることが多いようです。満額回収を目指す場合には、裁判での判決を待って6~7ヶ月程度というのが平均的な数字でしょう。

ただし、今後もレイクへの過払い金請求が続く場合には、回収率や回収までの期間が長くなっていく可能性も考えられます。

2015年(平成27年)の時点で、ジェネラル・エレクトリックが今後も新生銀行への過払い金補償を行うか、もしくは一括で損失相当額を支払うかという選択をすることになり、1750億円を支払って補償打ち切りが決定しました。この損失相当額を上回る勢いで過払い金請求が継続すると、新生銀行の対応もきびしくなることが推測されます。もし、レイクへの過払い金が発生している可能性があるのなら、早めに調査をすることをおすすめします。

レイクへの過払い金請求、気を付けるポイントは?

いざ、レイクへ過払い金請求を行うという場合、気を付けるべきポイントはなんでしょうか。特に訴訟や和解がこじれるようなケースは見られていませんが、1つ注意しなくてはいけないのは取引履歴の廃棄問題でしょう。

実は、レイクは1993年(平成5年)10月以前の取引履歴を保存しておらず、開示することができません。過払い金請求の消滅時効は10年なので、1993年(平成5年)以前の取引履歴を必要とする人は少ないかもしれませんが、20年近く継続してレイクを使用しているような場合には、1993年(平成5年)以前の取引についても一連した取引として過払い金請求を行える可能性があります。このようなケースであれば、できればすべての利用履歴を手に入れたいはずです。

実は、取引履歴を開示してもらえなかった場合でも、債務者が通帳などの取引履歴を保存していれば、それをもとにして過払い金の推定計算を行って請求するという方法もあります。ただし、レイクは推定計算での請求を認めていないので、この数字が認められるかどうかは裁判官の判断次第でしょう。手元に取引履歴が分かるものが何もない場合には、1993年(平成5年)10月以降の取引を初回の取引として引き直し計算することになります。

複雑な計算が必要となる訴訟の場合には専門知識が必要になるので、個人では対応するのは難しいでしょう。そのようなケースでは、司法書士などの専門家に相談して計算してもらうようにしましょう。

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