過払い金請求を自分でやる!裁判でより多く過払い金を取り戻すには

過払い金請求を自分でやる!裁判でより多く過払い金を取り戻すには

「裁判でより多くの過払い金を取り戻してやるぞ!」 そんな意気込みがあれば裁判に有利になります。より多くの過払い金を取り戻すには、強気な態度はとても重要です。しかし、意気込みだけでは裁判に勝てません。

そこで、より多くのお金を手にするために、裁判の流れと注意点をお伝えしますので参考にしてください。どこの裁判所が管轄になるのか、裁判だとどのぐらいの金額を回収できるのか、訴訟をしたら途中で業者と和解する方法もあるといったことを解説します。

過払い金請求の裁判の流れ

訴訟を起こし裁判をするには以下のような流れになります。

1.訴訟提起 2.第1回口頭弁論 3.第2回口頭弁論 4.和解または判決 5.過払い金の返還

第1回口頭弁論で和解となるパターンが多いのですが、そこで折り合いがつかなければ第2回口頭弁論となり、裁判官の判決を仰ぐことになります。

管轄裁判所に必要書類を提出

過払い金請求の場合、金額によって裁判を起こす場所や裁判の費用が異なってきます。

≪管轄の裁判所≫ *140万円未満:簡易裁判所 *140万円以上:地方裁判所

ただし、これは利息分を含まない元金に対しての金額になりますので、例えば元金120万+利息30万円で合計150万円だとしても、この場合は簡易裁判所になります。

過払い金請求の場合、自分の最寄りの裁判所でOK!

管轄裁判所は、お金を借りた際の契約書の最後のほうに「本契約につき紛争が生じた場合の合意管轄裁判所」として貸金業者の本店所在地などが記されていて、原則はそこが管轄裁判所となります。

「本店が北海道だったどうするの?」

過払い金請求の場合、「不当利益返却請求権」ということで利益を得た者(貸金業者)が利益を失った者(あなた)の住所地に出向くという決まりがありますので、あなたの住まいから最寄りの裁判所に訴状を提出すれば大丈夫です。

※「管轄裁判所がわからなければ業者に連絡して聞く」と指示にあったのですが、以下の法律事務所にこのように書いてありました。 http://www.shakkinseiri.jp/kabarai-kankatu/

過払い金返還金額の和解交渉

訴状を管轄の裁判所に提出すると、あなたが送った訴状と、1回目の口頭弁論の日程、訴えられた内容に対しての言い分(答弁書)を提出するよう連絡がいきます。

第1回口頭弁論では、被告(貸金業者)は必ずしても出席しなければならないわけではないので、答弁書を送ってくるだけで欠席をすることがほとんどです。

訴訟をしたから必ず裁判をしなければならないわけではない

通常、裁判になれば訴訟を起こした側(あなた)と訴訟を起こされた側(相手)がそれぞれ主張をし、裁判官は「この程度で折り合いをつけてはどうか?」と双方に和解案を提示してきます。

ところが、過払い金請求に関する裁判の場合、貸金業者によっては裁判所から訴訟の連絡がいった段階で、あなたに連絡があり妥協の和解案を出してくることもあります。訴訟をしたから必ず裁判にしなければならないわけではないので、この段階で和解案に応じるという選択もできます。

また、裁判中に訴訟前より好条件で和解案を出してくる業者もいます。その場合も和解に応じることは可能。裁判がそれほど進んでいなければ裁判費用も返却してもらえる可能性もありますので、裁判に関しては柔軟に考えることをお勧めします。

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原則は法律で決められた金額は100%回収可能

原則として、法律上認められている金額に対しては、すべて回収が可能です。 例えば、金利29%で100万円借りていたのであれば、法定金利の上限が15%なので、差額の14%+利息分の5%は満額で返してもらう権利があります。

ただし、現実には業者によって回収できる金額はバラバラです。 上記の例でいえば、利息分まで回収できることもあれば、利息はカットされてしまうこともありますし、ひどければ利息分カットはもちろん、元金に対しても請求額の30%、50%しか回収できなかったというパターンもあります。

過払い金の計算方法は1つじゃなかった!

訴訟を起こす前に、もう一度、過払い金を計算してみましょう。実は計算方法は1つだけではありません。なので、もしかしたらあなたが出した過払い額より多くなることもあります。

*推定計算・・・取引履歴を開示しない業者に対して、「こういう取引があったであろう」と推定して引き直し計算をする方法。

*ゼロ計算・・・「残高無視計算」とも呼ばれ、一部しか履歴が開示されない場合、その取引の最初の残高を「0円」にして引き直し計算をする方法。

取引履歴を開示してこない場合はこの方法で計算

現在は、取引履歴を開示してこない業者は少なくなっていますが、万一開示されない場合は、これらの方法を使って計算するようにしてください。取引履歴がわからないからとあきらめる必要はありません。

ただし、裁判ともなると推定計算では合理性があるかどうかが問われますし、ゼロ計算の場合は0円であることを立証しなければならないので、1回分でもいいので当時の振込明細書がある、通帳の記録があるというのでなければ難しくはなります。

過払い金請求の裁判の例~よく見られる争点

裁判になると、よく争いとなるのが「分断」か「一連」なのかということ。

*分断・・・それぞれを別々の取引とみなすこと *一連・・・間は空いているが同じ取引だとみなすこと

分断か一連かで多くの過払い金を請求できるかが決まる

これは同じ業者から間を空けて2回以上の借り入れをした場合に争点となります。なぜ、争点になるかと言えば、分断にするか一連にするかで過払い金の額が大きく違ってくることがあるからです。

例)金利29%で50万円を2回に分けて借りた場合 ・1回目―1990年から2000年の10年間 ・2回目―2001年から2007年の6年間

*分断の場合* 過払い金請求には10年という時効があるため、分断とみなされると1回目については時効になるため、2回目の取引のみ過払い金の請求対象となります。 ・1回目に対する過払い金・・・0円 ・2回目に対する過払い金・・・346,500円

計算式は以下となります。 過払金利・・・金利29%-法定金利18%=11% 年間過払額・・・借入額50万円×差額金利11%=55,000円 過払総額・・・55,000円×6年=330,000円 利息・・・330,000円+5%=16,500円 合計請求額 346,500円

*一連の場合* 一連の場合は、同じ取引とみなされますから1回目の取引にも過払い金が発生しますので、当然ですが手にするお金はかなり違ってきます。

1回目の過払額・・・55,000円×10年+5%=577,500円 2回目の過払額・・・346,500円 合計請求額 924,000円

これは一例ではありますが、同じ金額を返済したにもかかわらず、分断だと約35万円、一連ならば約93万円という金額の差が生まれてしまいます。

まとめ

個人で過払い請求をする場合、訴訟にならず和解できれば良いのですが、訴訟となると裁判当日は平日に裁判所まで足を運ばなければなりません。訴訟に必要な書類も、慣れていないと時間と労力、精神的プレッシャーもかかり結構大変です。それでも、専門家への手数料を払うことを考えれば得だとは言えますので、是非、1円でも多く取り返せるようがんばってください。

ただし、ここで紹介した裁判の流れや注意点を読まれて、「面倒くさい」「プレッシャーになる」「忙しくてやれない」と感じる方は、実績と経験豊富な司法書士や弁護士などの専門家に依頼してみてはいかがでしょうか。自分でやるよりも早く解決でき、より多くの過払い金を手にできることがほとんどなので、結果的には「時間」も「お金」も節約することになりますのでお勧めです。

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