弁護士法人リーガルスピリットで過払い金請求した人の口コミ・評判

弁護士法人リーガルスピリットで過払い金請求した人の口コミ・評判

弁護士法人リーガルスピリットは岩手県の一関市にあるJRの一関駅西口から歩いて10分の場所にある事務所です。

代表の小原恒之弁護士は、依頼者の方に難しい法律用語を使わずに平易な言葉で説明してくれるのでわかりやすいと思います。親切ですね。平日の午前9時から午後5時30分まで営業で土日、祝日がお休みになります。事前予約により夜間・休日も対応してくれるそうです。

弁護士法人リーガルスピリットの口コミと評判

丁寧にわかりやすい説明で安心して、すべてをおまかせできました。

最初は緊張していましたが、とても信頼できる弁護士さんでした。

弁護士法人リーガルスピリットの無料相談

初回の相談は無料です。希望する人は電話で申し込みをしてからになります。二回目以降は30分5000円(税抜)の相談料がかかります。

債務整理の費用については任意整理の場合は債権者1社につき20000円(税抜)で成功報酬は過払い金を回収した時だけ回収額の10%がかかります。

個人の自己破産は成功報酬はありませんが着手金が200000円(税抜)が必要です。

個人再生も成功報酬はありませんが着手金で350000円(税抜)がかかります。事業者は500000円(税抜)以上の着手金で成功報酬は300000円(税抜)以上がかかります。

どちらも実費として印紙代・切手代が別途で必要になることがあります。

弁護士法人リーガルスピリットの特徴

『弁護士法人リーガルスピリット』は、『岩手県一関市田村町3番2号上の橋ビル3階』に事務所を構える『弁護士事務所』になります。

『弁護士法人リーガルスピリット』は、『相談者の方にとって気軽に相談できる弁護士事務所でありたい』と願っており、相談者の方には難解な法律用語は使わず、分かりやすい言葉に置き換えて説明してくれます。

債務整理の相談に関してですが、初回だけ無料です。相談は事前に予約を入れておけば、夜間や休日でも対応してもらえます。

相談の予約は電話でできるので、特に『仕事や家事が忙しくてなかなか事務所に足を運べない』という方は、事前に電話することをオススメします。※予約の電話は営業時間内に行ってください。

ちなみに債務整理の依頼が成立すれば、初回無料という制限はなくなります。債務整理手続き中は何度も相談事が出てくるからです。そのため初回無料相談の段階でスムーズに手続きが進むよう、事前準備することをオススメします。

具体的には、借入金額が分かる契約書や請求書、収入を証明できる物、身分証明書、依頼を希望するのであれば認印を持参すると安心です。

最後に『費用の心配がある人』のために補足しますが、『弁護士法人リーガルスピリット』では着手金を受け取ってからの依頼になるので、着手金の捻出が難しい方は、他の事務所に相談することになりますまた分割払いもできないので注意が必要です。

ですが『弁護士法人リーガルスピリット』は法人の事務所で実績経験はかなり豊富です。『確実に借金を減らしたい』という方には非常におすすめの事務所なので、是非相談してみてください。

弁護士法人リーガルスピリットにかかる費用

任意整理

2万円(税別)×債権者数 ※裁判に移行した場合、債権者数に応じて1万円(税別)を加算。

個人再生(民事再生)

原則35万円(税別)

自己破産

原則20万円(税別)

弁護士法人リーガルスピリットでよくある質問

過払い金とはなんですか?払い過ぎた利息を返してもらえるのですか?

利息制限法という法律は、貸金業者に対し一定の利率(おおむね1年あたり18パーセント)を超える利息をとることを禁じています。しかしその利率を超えても処罰を受けなかったため(違法だけれども処罰はされない、といういわゆる「グレーゾーン金利」)、利息制限法の利率を越える高利をとっていた業者に対しては、利息を払い過ぎていた場合があります。

利息を払い過ぎ、元金がなくなっているのになお支払をしていたような場合は、逆に貸金業者から、払い過ぎていたお金を返してもらうことができます。この払い過ぎていたお金を「過払い金」といいます。過払い金の返還請求については弁護士にご相談下さい。

借金がありますが、どのようにして整理すればよいですか?

借金の額が返済可能な金額であるなら、債権者(貸主)と個別に交渉して和解をし、分割で返済していくという「任意整理」の方法があります。借金が高額で返済が難しい場合は「自己破産」という裁判所で借金をチャラにしてもらう方法があります。ただし、ギャンブルや浪費などが著しい場合は裁判所が借金をチャラにしてくれない(「免責を許可しない」といいます)こともあります。

また、公務員や保険代理業、警備員などの職業にある人は破産手続中はその職につけないこととされています。このような場合には、生活の安定を考え、破産を避けるのが賢明です。このような場合には、先の「任意整理」の方法によるか、若しくは「個人再生」という方法による債務整理をお勧めします。「個人再生」とはいろいろ細かい規定はありますが、大ざっぱに言うと、住宅ローン以外の借金の全額の5分の1か100万円か総資産額の、いずれか多い金額を分割で支払えば、他の債務は免除されるという制度です。自己破産と同様に裁判所に申し立てを行います。

自己破産をすると仕事ができなくなったり戸籍に載ったりしませんか?

そのようなことはありません。ただし、上で説明したように、公務員や保険代理業、警備員などの職業にある人は破産手続中はその職につけないこととされていますが、破産手続が終了し、復権が認められれば、公務員や保険代理業、警備員などの職業に再び就けることになります。破産すると引越しができなくなるとか、選挙権がなくなる、などということもありません。

破産することによる一番の影響は、信用情報に登録され(いわゆる「ブラックリスト」)一定の年数借入やクレジットカードの利用ができなくなるということです(一般に、消費者金融や信販系で7、8年、銀行系で10年くらいと言われています)。ブラックリストに載るのは破産の場合に限られません。任意整理であれ個人再生であれ、債権者側とすればすべて「事故」扱いとなりますから、一定年数の利用制限が付くのは自己破産の場合と同様です。

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