必読!任意整理前に知っておきたいメリット・デメリット

必読!任意整理前に知っておきたいメリット・デメリット

借金を抱えていて、「毎月の返済額が多すぎて生活が圧迫されてしまっている」という方にとって、一度は考えたことがあるのが「任意整理」という方法だと思います。 しかし、任意整理の手続きに踏み切るには、内容を正しく理解していないと不安も多いでしょう。 そこで、今回の記事では、任意整理をすることによってどんなメリットやデメリットがあるのか詳しく見ていきたいと思います。

任意整理とは?

任意整理とはそもそもどういったものなのか説明しましょう。
債務者の生活を立て直すことを目的とし、一度背負ってしまった借金を整理することを債務整理といいます。任意整理とは債務整理の方法の中のひとつで、裁判所を通さずに各貸金業者と個別に交渉し、返済額と返済回数を見直してもらい、和解契約を結ぶことによって借金問題を解決するものです。
具体的には、過払い金があれば残債に充当し、将来の利息をカットしてもらうように交渉します。

その他の債務整理の方法としては、裁判所に対して申し立てをおこない、債務者の抱えるすべての債務を免除してもらう「自己破産」、同じく裁判所に対して申し立てをおこない、再生計画を作成し、それに基づいて返済をしていく「個人再生」、債務者が簡易裁判所の申し立てをおこなうことにより借金を整理する方法である「特定調停」というものがあります。

どういう人が任意整理すべきか

借金を返すためにまた借りることを繰り返している人や、借金返済をギャンブルに頼っている人などは、無理のない返済計画が立てられるので、利息ばかり膨らんで返済に終わりが見えず苦しい状況から抜け出すことができます。

しかし借金総額が多すぎる人は、任意整理では整理しきれない場合があります。
その場合は将来利息だけでなく借金元本まで減額できる個人再生という方法も視野に入れるといいでしょう。

任意整理のメリット

任意整理にはどのようなメリットがあるのか、実際に見ていきたいと思います。

返済がとまる

司法書士や弁護士などの専門家に任意整理を依頼すると、最初に「受任通知書」というものを作成して、債権者に送付します。この時点で貸金業者からの督促がストップするので、一旦返済がとまります。毎月の返済に追われ督促に怯える日々から解放されるので、精神的に楽になります。

過払い金が発生していた場合、借金が減る

任意整理手続きではまず、貸金業者に取引履歴の開示請求をし、「利息制限法」に基づいて引き直し計算します。払い過ぎた利息、いわゆる「過払い金」が発生している場合は残債に充当できるので、借金を減らすことができます。

将来利息をカットしてらえる

任意整理では、合意後の将来利息がカットしてもらえます。
借金を借りては返すを繰り返していると、利息ばかりが膨らんでしまって、返済していてもなかなか元本が減らないという状況に陥りがちですが、利息がなくなることではやく完済することができるのです。

周囲に知られることなく借金返済を楽にすることができる

家族や職場など、周囲に知られることなく債務整理したいという人は、任意整理を選ぶといいでしょう。先述したように、任意整理が他の方法と大きく違う点は「裁判所を介せず借金の整理ができる」ということです。裁判を起こすとなると、家族や親せきなどにその事実が知れてしまう可能性が高くなります。

ただし、周囲に内緒で任意整理手続きをしたいなら、司法書士や弁護士といった専門家に依頼しましょう。任意整理は貸金業者と直接交渉することになりますから、業者から家に連絡がきたり書類が届いたりすると家族に知られることになります。
そもそも貸金業者は個人の任意整理交渉にはほぼ応じてくれませんので、信頼できる専門家を探して相談することをおすすめします。

一部の業者だけ選んで任意整理することが可能

任意整理は一部の業者だけを選んで任意整理することができます。例えば支払い中の家のローンや車のローンなどは任意整理の対象からはずすことができるので、家や車を残せます。また、保証人がついている借金は対象からはずせば、保証人に迷惑をかけることもありません。

任意整理のデメリット

任意整理にはメリットばかりではないことも知ったうえで、手続きを検討しましょう。 では、どんなデメリットがあるのでしょうか。

ブラックリストに載ってしまう

任意整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。いわゆるブラックリストと呼ばれるものですが、5年~7年はクレジットカードを持てなくなったり新たにローンを組むことが難しくなります。
現金払いの生活になりますが、生活再建のために「新たな借金を作らない」という意味ではマイナスばかりではないとも考えられます。

また、ブラックリストを気にして任意整理(債務整理)に踏み切るのを悩んでいる人も多いと思いますが、借金の延滞が続くとその時点でブラックリストに載ってしまっている場合もある(リンク)ので、その場合はできるだけ早く任意整理をしたほうが得策でしょう。

自己破産や個人再生に比べると債務を減額させる効果が低い。

任意整理は将来利息をカットしてもらう手続きなので、借金の元本を減額してもらえる個人再生や、借金をゼロにしてもらえる自己破産に比べると、減額できる額が少ないことがあげられます。借金総額が多すぎて任意整理では整理しきれない人は、他の債務整理方法をとることを検討しましょう。

連帯保証人に迷惑がかかる

連帯保証人がついている債務を任意整理すると、連帯保証人に請求がいきます。返済できなければ、連帯保証人も債務整理をする必要がでてきます。債務者は勿論のこと、その保証人までもがブラックリストに載ってしまうので、そうなってしまえば、保証人にも迷惑がかかってしまいます。
保証人がついている債務に任意整理をしたい場合は、保証人としっかり話し合う必要があるといえます。

まとめ 任意整理には、過払い金が発生していた場合、借金が減ったり、将来利息をカットしてもらえたり、家族や職場に知られないように借金問題を解決できるなどのメリットがあります。
任意整理手続きを開始すると、一旦返済をストップさせることができるので、その間に無理のない返済計画を立てることができることもメリットのひとつです。その一方、俗にいうブラックリストに載ってしまうので一定期間は新たな借入れやクレジットカードを持つことができなくなるという注意点もあります。
借金額や収支のバランスなど、人それぞれ様々な状況があると思います。正しい知識を身につけ、自身にとって最良の選択をしていきましょう。

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