過払い金消滅時効を中断させる方法

過払い金消滅時効を中断させる方法

本当に過払い金は10年で消えちゃうの?

テレビや雑誌などでよく「過払い金は10年たつと消滅します」といった説明を目にするかと思いますが、これって本当なのでしょうか? そもそも“10年”とはいったいいつから数えて10年なのか、過払い金返還請求の時効についてお話します。

 

消滅時効って?

過去に払いすぎた利息金を貸金業者から返してもらうことができる過払い金返還請求。これは、お金を借りた人(債務者)が貸金業者(債権者)に対して債権を持っている状態なのです。通常であれば、貸金業者がお金を借りた人に対して債権を持っているのですから、過払い金が発生している状態では債務者と債権者が逆転していることになります。

この債権とは簡単にいえば“何かを請求する権利”のことであり、お金を借りた人と貸金業者との間ではもちろん、お金を請求する権利になります。

債権は権利を行使しないままで一定期間が経過すると、その権利自体が消滅すると民法で規定されています。これを“消滅時効”と呼びます。過払い金の消滅時効は10年と決まっています。 民法では、「請求する権利を持っているのにそれを行使しない状態が長く続く」ことは、債権者が持つ“請求する権利”を放棄することに近い、という考えのもとにこの消滅時効を規定しています。

 

10年って、いつから数えるの?

では、消滅時効10年はいつから数え始めればいいのでしょうか? 10年のカウントダウンを開始する日(起算日)は、裁判所によって“最終取引日”からであるとされています。つまり、過払い金が発生した借金を最後に返済した日から10年、と考えればいいのです。

お金を借りた日や最初の返済日、過払い金が発生した年が10年以上前だとしても、最後に返済した日が10年以内であれば過払い金の請求は可能ということですね。

消滅時効の進行をストップさせる裏技!

10年の経過までもう時間がない!と焦っている人に朗報です。じつは、消滅時効が進行するのを一時的にストップさせる方法があるのです。

 

裁判外の請求で6ヶ月間の猶予

1度きりですが、消滅時効の進行を6ヶ月間止められる方法があります。それが“裁判外の請求(催告)”です。過払い金が発生している貸金業者に過払い金の請求書を送って6ヶ月以内に、裁判所へ訴訟の申し立て(裁判上の請求)を行います。催告は証拠を残すために内容証明郵便を使用するといいでしょう。

この場合、6ヶ月以内に手続きを行わなければ時効中断の効力が生じませんので、催告後はすみやかに裁判の準備にとりかかる必要があります。

なお、催告を行わずに裁判上の請求を行う方法や、貸金業者に債務があることを認めてもらい時効を中断する方法(債務の承認)もあります。

 

不法行為があれば3年の猶予

貸金業者との取引時に“不法行為”があったと認められた場合には、特別な規定が適用されます。不法行為による損害賠償請求権については最終取引日から10年ではなく、「損害を知った時から3年」で時効となっています。

つまり、貸金業者にすべての取引履歴を開示してもらい、引き直し計算によって過払い金が発生していると発覚した日から数えて3年、と考えられます。

この不法行為がどのような行為を指しているのかは、過去の裁判所判例によると以下のようなものがあげられます。

  • 暴行や脅迫による返済の催促
  • 法的根拠がないことを知っていながらあえて請求する
  • 毎日の電話や嫌がらせによる取り立て行為
 

取引の一連性で最終取引日の見直し

1社の貸金業者から複数回借金をしたことのある人が注意したいポイントが、取引の分断・一連性です。 先ほども説明したように、過払い金の消滅時効は最終取引日から10年と決まっています。「借りては返す」を何度もくり返している人の場合には、この“取引”がどこからどこまでを指しているのかが重要なのです。

たとえば、1回借金を完済してからその半年後に再度借り入れを行った場合、1度目の借金を完済した時点で1回目の取引は終了したと思われるかもしれませんが、契約内容によっては、1度目の借金と2度目の借金は一連の取引であると認められる場合があります。取引の一連性が認められれば、最後の借金を完済した日が10年以内であれば、10年前に完済した借金で発生した過払い金に対しても請求することができます。

何度も同じ貸金業者から借金をしているという人は、すべての借金に対し、一連性があるのかどうかを調べてみるといいでしょう。同一取引だと認められるには、以下が判断のポイントだといわれています。

  • 基本契約書が共通
  • 借金と借金の間(借金の空白期間)が数年単位などの長期にわたっていない

自分では判断がつかない場合は、専門家に相談してみるといいでしょう。諦めていた借金の過払い金についても返還請求を行える可能性がありますよ。

過去にどんな事例がある?

最後に、実際に消滅時効中断が認められた事例を紹介しましょう。

 

名古屋高裁平成20年2月27日判決

過払い金が発生しているにもかかわらず、返済の請求を続けた貸金業者の行為は不法行為にあたるとして、消滅時効の無効と賠償金を請求した原告の訴えを認めた裁判例となります。 昭和58年11月1日の貸金業法施行以前からの取引であったため、本来なら違法であるはずの法定利息を超えた金利の受領を有効とする「みなし弁済(現在は撤廃)」が成立しない案件であることも、この訴えを認める理由の1つのようです。

“被控訴人は、本件において過払金が発生した時点で、控訴人からの以後の支払が、本来はもはや弁済義務のないものであることを認識し、その後は、控訴人が弁済義務のないことを知らずに支払を続けていることを認識しながら、それに乗じて本件基本契約の定めに従った支払を請求し、これを受領してきたものということができる。このような被控訴人の行為は、上記のとおり、その機関が20年以上の長期にわたり、過払金の額も多額に及んでいることも考慮すると、社会的に許容される限度を超えた違法なものであり、不法行為と認めるのが相当である”

この裁判では、過払い金が発生しているのに、その後も請求を続けたこと自体が不法行為であると認められました。このような判決は非常に珍しく、最高裁での判例もまだありません。裁判官によってこの訴えが認められるかどうかはケースバイケースですが、このほかにも札幌高裁の平成19年4月26日判決、大阪高裁の平成19年7月31日判決、神戸地裁の平成20年3月21日判決などでも、過払い金そのものを不法行為にあたるとしています。

不法行為の立件の可能性はまったくのゼロではありませんので、10年経過してしまったからと諦めてしまうのは少しもったいないかもしれません。最近では無料相談を行っている事務所も多いので、一度専門家へ相談してみるといいでしょう。

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